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ケアプランの作成とケアマネージャー(介護支援専門員)。

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在宅介護に向けて、まず退院前にしなければならない事務的な手続きが三つあります。

退院に向けて、しなければならない事務手続きのうち、「要介護認定の調査」と「障害者手帳の交付」までを説明してきました。

要介護認定の面談
要介護認定の調査。在宅介護に必要な三つの事務手続きとは?前回の「どの段階まで自宅での介護が可能なのだろうか?」では、「立位の維持」を基準に、どの段階まで在宅での介護が可能なのかについて考えてみ...
障害者手帳の交付と各種障害者手当の申請方法。在宅介護に向けて、まず退院前にしなければならない事務的な手続きが三つあります。 (1)要介護認定の調査を受ける事。 (2)障害者手帳の交...

今回は【ケアプランの作成】について説明したいと思います。

【ケアプランとは?】

ケアプランとは、退院後に利用する介護保険サービスなどの利用計画書の事を言います。

といっても、我々素人が各利用サービスを点数ごとに計算し、要介護認定の限度額内に治まるように、ケアプランを作成するのは大変な作業です。

ですので、通常はケアマネージャーという介護支援の専門員に、ケアプランを作成してもらう事が多いです。

例えば、こういうリハビリを受けたいとか、デイサービス(入浴介助)を週に何回利用したいという場合は、まずケアマネジャーに相談して、それに応じたケアプランを作成してもらい、同時にそれらのサービスの手配をしてもらう事で、初めて介護保険サービスを利用する事ができます。

つまり、ケアマネージャーとは、介護保険サービスを利用していく上で、一番重要な立場にいる人と言っても良いと思います。

良いケアマネージャーと出会えるかが、在宅介護をスムーズに進めていく上で、一つの要点となります。

【ケアマネージャーは、どこで紹介してもらえるのか?】

では、このケアマネジャーはどこで紹介してもらえるのでしょうか。

うちの場合は、父が最初に入院した総合病院が地域医療サービスの相談窓口になっており、そこで紹介を受けました。

病院以外では、役所の介護保険課地域包括支援センターに相談すれば紹介してもらえると思います。また実際に介護支援サービスを行っている施設にもケアマネジャーが常勤しています。

ケアマネージャーとは、長い付き合いになりますから、実際に介護サービスを利用している人にも相談してみると良いと思います。

>いきなり契約する必要はないでしょうから、まずお会いしてみて、本当に親身になってくれる人かを確認してみると良いでしょう。

【ケアプランを作成する】

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ケアマネージャーが決まったら、具体的なケアプラン(介護の利用計画表)を作成していきます。

これは、介護サービスを利用する人、家族(介護をする人)、ケアマネジャーで幾度が話し合って、まず骨組みを作り、その上でリハビリの先生や介護用品のレンタル業者、また介護支援サービスの担当者などとも会合を重ねていきます。

これらの一連の作業は、何となく家を建てていくのと似ていますね。基礎や土台を作り、柱や梁を組み上げて、屋根や壁を作っていく。その上で、より便利に快適に暮らせるように内装を整えていく。

同じように、退院後の実際の介護を想定して、少しずつケアプランを組み上げていきます。

その際、自分たちの出来る事出来ない事、そして希望があれば、遠慮なくぶつけていきましょう。彼らは皆プロフェッショナルですから、話し合っていけば色々な対策案も出てくると思います。

もっとも、最初から完璧なケアプランが作成できる訳ではなく、実際に在宅で介護をしながら、利用者や介護者の負担を少しでも軽減できるように、その都度改良を重ねていく事になります。

今回までで、退院前に行う事務的手続きについて説明しましたので、次回からは、在宅介護のための住宅改修や介護用品の購入について紹介したいと思います。

次の記事 在宅介護のための住宅改修(バリアフリー工事)を考える。≫

各介護保険サービスについては、以下の参考記事をご覧下さい(^-^)

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