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要介護認定の調査。在宅介護に必要な三つの事務手続きとは?

要介護認定の面談
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前回の「どの段階まで自宅での介護が可能なのだろうか?」では、「立位の維持」を基準に、どの段階まで在宅での介護が可能なのかについて考えてみました。

立位維持
在宅介護の準備。「立位の維持」を基準に今後の方針を決めよう!病院での治療やリハビリが終わりに近づいてくると、病院側から退院に向けての話があると思います。 実際、入院から一年半近くが過ぎ、この頃の...

やはり、ある段階を越えてしまうと、家族の負担があまりにも大きくなり過ぎてしまいますからね。自分達に何ができて、何ができないのか、またその線引きをどこに置くのかを現実的に把握しておいたほうが良いと思います。

今回は、在宅介護を行うにあたって必要な三つの事務手続きについて紹介したいと思います。

【在宅介護行うにあたっての、三つの事務手続きとは?】

在宅で介護を行うに当たっては、まず以下の事務的な手続きが必要となります。実際は、他にもありますが、今回は要点だけ説明致します。

これから在宅で介護を始める上で、ひとつ頭に入れて頂きたいのは、今後は障害者と共に暮らし、その介護をしていかなければならないという事です。

別に覚悟を決める必要があるという訳ではなく、そうしなければならないという現実を受け入れる事です。

それも単に介護だけをすれば良い訳ではありません。今後は、ほとんどの事務的な手続きも障害者に代わって行わなければなりません。

また事務的な手続きと同時に、介護用の改修工事などの手配も行わなければなりません。

何だか考えるだけで、頭が痛いですね。

でも、今回から順番に説明していきますので、ご安心下さい(^-^)

今回は(1)の要介護認定の調査について、考えてみましょう!

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【要介護認定の調査を受ける】

要介護認定とは、具体的にどの程度の介護が必要なのかを、調査員に調査してもらい、その調査結果を基に、要支援(1~2)から要介護(1~5)の認定が行われます。

この認定を基に、退院後に受けられる介護保険サービスの利用限度額が決まります。

つまり、介護の必要性が高い方ほど、要介護度が高く認定され、限度額も高くなります。

調査の申請は、市役所の介護保険課か地域包括支援センターに行って申請書に記載し、65歳未満であれば医療保険証、65歳以上であれば介護保険の保険証、あと主治医の氏名や病院名、病院の電話番号や住所などを記載する書類(主治医意見書という)と共に提出します。

最近は、市役所のホームページから申請書をダウンロードできるようです。

申請後は、事前に電話連絡があり、こちらの都合に合わせて調査員が自宅に来てくれます。入院中であれば、入院先の施設に調査員が来て、本人や家族から聞き取り調査を行います。

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【要介護認定の調査の際に困っていること】

元気なおじいさん.jpg
この調査の時に一番困るのが、なぜかこの時だけ父が威勢よく頑張ってくれる事です。

普段は声もあまり出なくなり、意識もうつろ、寝てばかりいるのですが、なぜかこの訪問調査の時だけは、しっかりするのですよね。

「お名前を聞いてもいいですか?」と質問されると、「〇〇です!」とはっきり答えてみたり、世間話をされても、それなりに受け答えをするのですよ(*_*;

母があまり喋らなくてよいからと言っても、「それは、俺のプライドが許さん」とか言ってですね。

ちなみに、この要介護認定の調査は、2年置き位にあるのですが、父の場合は要介護4の認定を受ける事が多かったです。

3に下がった事もありましたし、5で認定された事もありましたが、今は5の認定は認知症の症状が出ていないと難しいようですね。

介護保険の制度は、どんどん変わっていくので、次回がどうなるのかは分かりません。

ただ国にしろ市町村にしろ、介護にかける費用を少しでも減らしていきたい方向にあるのは明確なので、良い方向には進まないかもしれません。

次回は、「障害者手帳の交付」について、お話します。

次の記事、障害者手帳の交付。各種障害者手当の申請方法へ≫

≪前の記事、在宅介護の準備、立位の維持を基準に今後の方針を決めよう!へ戻る

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【追記:2017年度の要介護認定の結果は?】

当記事を書いて、数か月後に、2017年度の要介護認定の調査がありましたので、ご報告させて頂きます。

結果から言うと、今回の認定では、要介護5となりました。

後々詳しくお話しようと思いますが、この2017年は、父の体力が激変した年でした。

春先から、急に食欲がなくなって、貧血がひどくなり、夏場は脱水症状なども併発していたようで、急激に体力が落ちて、結果としては、立つ事ができなくなりました

立位の維持ができなくなった事で、介護をする側の負担も急激に上がり、以前は補助が一人付けば、ベッドから車椅子やトイレへの移動もできていたのですが、常時補助が二人は必要となりました。

私も教室の数を減らしたりして、何とか対応していますが、状況が大きく変わってきました。

本文中では、要介護5は認知症の症状がでないと、認定されないと記載していますが、ほぼ全介助となれば、事情が違うようです。

以上、ご報告まで。

次の記事、障害者手帳の交付。各種障害者手当の申請方法へ≫

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